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TERMS & CONDITIONS宿泊約款

第1条(本約款の適用範囲)
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかからず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊の申込み)
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊者が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明した時は、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊約款が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨をお客様に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(5)宿泊しようとする者が当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8)宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑をおよぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。(旅館業法施行条例による)
(9)京都市旅館業法の施行および旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例(第63号)第19条の規定する場合に該当するとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
1.お客様は、当ホテルに申し出て、宿泊契約の解約をすることができます。
2.当ホテルは、お客様がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合にあって、その支払いより前にお客様が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが、第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたっては、お客様が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルはお客様が連絡をなさらず宿泊当日の20時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着さならないときは、その宿泊契約は宿泊されるお客様により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認めるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊されるお客様が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)天災等、不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(4)宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼすおそれがあると認められたとき。(旅館業法条例施行条例による。)
(5)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
 ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(6)宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(9)当ホテルが定める利用規定の禁止事項に従わないとき。
(10)寝室での寝たばこ、防火用設備に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(防災上必要なものに限る。)に従わないとき。
(11)京都市旅館業法の施行および旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例(第63号)第19条の規定する場合に該当するとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
1.お客様は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
(3)出発日および出発予定時間
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
1.お客様が当ホテルの客室を使用できる時間は、当日15時から翌日11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合、次に掲げる追加料金を申し受けます。 (1)超過3時間までは、室料金の30%
(2)超過6時間までは、室料金の50%
(3)超過6時間以上は、室料金の全額
第10条(利用規定の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規約に従っていただきます。
第11条(営業時間)
1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内の館内ご案内等でご案内いたします。
フロント・キャッシャー等サービス時間:
(イ) エントランス開錠/5:00〜25:00
(ロ) フロントサービス/24時間
(ハ) ラウンジサービス/24時間
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、お客様の出発の際または当ホテルが請求した時フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルがお客様に客室を提供し使用が可能になったのち、お客様が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金はお支払いただきます。
第13条(当ホテルの責任)
1.当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし。それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、防災設備の整備に努める他、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1.当ホテルは、お客様に契約した客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、できる限り同一条件の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができなときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
1.お客様がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2.お客様が、当ホテル内にお持込になった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、お客様からあらかじめ種類及び価格の明告がなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償いたします。
第16条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
1.お客様の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、お客様がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.お客様がチェックアウトしたのち、お客様の手荷物または携帯品がホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後廃棄いたします。現金並びに貴重品は即日最寄の警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条項2項の規定に準じるものとします。
第17条(宿泊客の責任)
お客様の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第18条(管轄及び準拠法)
本約款に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を、第一審の専属管轄裁判所とし、日本の法令に従い解決されるものとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳
(第2条第1項、第3条第2項、及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料(室料(又は室料+朝食等の飲食料)
追加料金 ②飲食料(又は追加飲食(①に含まれるものを除く))及びその他の利用料金
税 金 イ.消費税 ロ.宿泊税
(備考)当ホテルでは子供も大人料金と同一になりますが、季節により子供料金を設定することがあります。この場合は適当な方法をもってお知らせいたします。なお、子供料金は小学生以下に適用いたします。
別表第2 違約金
(第6条第2項関係)
不泊 当日 前日 9日前 20日前
一般 100% 100% 100% - -
団体(15名~99名) 100% 100% 100% 10% -
団体(100名以上) 100% 100% 100% 20% 10%
(注)1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
   2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を申し受けます。

また上記とは別に、個人、団体にかかわらず、別途違約金の設定がある場合は、それぞれの契約内容に準じます。宿泊プランや日毎に、別途違約金の設定がある場合は、そちらを優先いたします。
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